大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3138 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人二葉松男の上告趣意第一点は、第一審判決に証拠として引用せら

れた被告人の各供述調書は捜査官の強要に基くものであつて憲法三八条に違反する

というのであるが、本件記録に徴するもかかる自白強要の事案は認められないから

理由がない。同第二点の違憲論は被告人が原審において主張せずまた原判決も判断

しない事項であり、同第三点は事実誤認の主張であり、同第四点は単なる刑訴法違

反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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